大内コーポレートアドバイザリー

大内コーポレートアドバイザリーのご紹介

高い専門性と豊富な経験で、
仙台・東北の企業様の事業承継・M&Aに関するサポートを行います。

当社は地元東北の企業やオーナー様の主にM&Aや事業承継に関するお悩みを解決するために設立されたコンサルティング会社です。
仙台市出身の代表が「地元東北の経済発展に貢献したい」という思いを胸に2019年に設立いたしました。
クライアントの想いを大切に、丁寧かつ適切なサービスを提供してまいります。

会社概要

商号 大内コーポレートアドバイザリー株式会社
設立 令和元年9月9日
代表者 代表取締役 大内 真之介
本店 〒981-8001 宮城県仙台市泉区南光台東2-28-2 TEL:070-1538-2066 (直通)
事務所所在地 郵便物はこちらへご郵送ください。 〒980−0821 宮城県仙台市青葉区春日町9−15 the6 3F
資本金 100万円
決算期 8月31日
事業内容 M&Aを中心としたコンサルティング事業

代表経歴

代表取締役社長 大内 真之介

代表取締役 公認会計士/税理士 大内 真之介

専門商社(東証一部上場企業)において経理、連結決算·開示、申告業務を経験。 在職中に公認会計士試験に合格し、国内最大級の独立系コンサルティング会社に転職。主にM&Aアドバイザリー業務に従事し、シニアマネージャーとして案件対応を行う。 多くのM&A案件に関わり、フィナンシャルアドバイザリー(FA)業務、財務デューディリジェンス(DD)、バリュエーション(VAL)に携わる。 日系大手証券会社の投資銀行部門アドバイザリー部への出向も経験。 粘り強く丁寧な案件対応により多数のクライアントよりお喜びの声をいただいております。

中小M&Aガイドラインの遵守宣言

当社は、登録M&A支援機関として、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項を遵守します。

1. 仲介契約・FA契約の締結について

仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

2. 最終契約の締結について

契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

3. クロージングについて

クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

4. 専任条項について

特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

5. テール条項について

特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

6. 仲介業務を行う場合

特に以下の点を遵守して、行動します。
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。(※)例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

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